
茨城茅舎の会会則
第1条(名称及び事務所)
茨城の風土に根ざす茅葺き屋根建築に因み「茨城茅舎の会」と称する。
事務所は(財)茨城県郷土文化顕彰会(〒300 茨城県土浦市真鍋2891-9)内に置く存在する国指定重要文化財の民家のすべてが茅葺きの家なので茅葺きに因み茨城茅舎の会と称する。
第2条(目的及び事業)
第3条(会員)
第4条(会議)
第5条(理事会)
第6条(役員)
第7条(会計)
第8条(事業年度)
- 第9条(付則)
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事務局
黒坂清子
茨城県新治郡霞ヶ浦町深谷1300-1
TEL&FAX: 0298-97-1349
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