茨城茅舎の会会則

第1条(名称及び事務所)

  • 茨城の風土に根ざす茅葺き屋根建築に因み「茨城茅舎の会」と称する。
  • 事務所は(財)茨城県郷土文化顕彰会(〒300 茨城県土浦市真鍋2891-9)内に置く存在する国指定重要文化財の民家のすべてが茅葺きの家なので茅葺きに因み茨城茅舎の会と称する。
  • 第2条(目的及び事業)

  • 本会は茨城県に存在する茅葺き民家及び社寺建築等の保存その活用を目的とする。その修理・管理等に関して、情報を交換し、会員相互の親睦をはかり、相互協力の「結」の精神のもとに伝統的技術・財産の保存とその活用をもって日本文化の伝承をはかるものである。
  • 第3条(会員)

  • 茨城県に存在する茅葺き民家及び社寺建築等に限りなく愛着を抱き、その保存に努力をしたいという
    下記の方
     イ・茅屋根に関心と愛着のある方
     ロ・国・県・市町村指定文化財の民家及び社寺建築等の所有者、その関係者
     ハ・茅屋根民家を所有・管理している行政及び企業・法人・団体
     ニ・茅屋根の社寺建築を所有・管理している宗教法人本会の会議は定期総会及び臨時総会とする。
  • 第4条(会議)

  • 本会の会議は定期総会及び臨時総会とする。
  • 定期総会は毎年4月に開催して事業計画の立案をする。
  • 第5条(理事会)

  • 理事会は下記の役員をもって構成しする。
  • 理事会は会長の召集により本会の事業の円滑な推進を適宜行う。
  • 第6条(役員)

  • 本会に次の役員をおく。役員の任期は3カ年とし、重任をさまたげない。
  • 顧問:1名、会長:1名、副会長:3名、理事:若干名、監事:2名、幹事:2名
  • 会長、副会長、理事、幹事は総会において選出する。
  • 幹事は会長が任命し企画及び庶務会計を司る。
  • 顧問は、総会の同意を得て会長が委嘱する。また会員の諮問に応じ、指導の任にあたる。
  • 会長は会を代表し、その運営にあたり、総会及び理事会の議長を兼ねる。
  • 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
  • 監事は会計の監査にあたる。
  • 第7条(会計)

  • 本会の会計は会費・寄付金その他の収入をもってあてる。
  • 個人会員年会費:1,000円
  • 法人会員年会費:5,000円
  • 但し、特定の行事を行うときは、実費を取ることが出来る。
  • 第8条(事業年度)

  • 本会の事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • 第9条(付則)
  • 本会則は平成9年4月1日より実施する。
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    事務局
    黒坂清子
    茨城県新治郡霞ヶ浦町深谷1300-1
    TEL&FAX: 0298-97-1349
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